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建物管理業務(■業務委託料 賃料の4%~(税別))

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■巡回管理

不動産は生きています。
ご自分の財産である不動産はいい状態にしておきたいものです。
賃貸している不動産も不変ではありません。
利用者に不動産を賃貸して賃料を頂く為にも、常に良好な状態に維持しておきましょう。
定期的に事業用ビル、マンション、アパート、貸地などの管理物件を巡回して状況を報告し、
雨漏り、共用部分の電灯切れ等の小さなものや設置電気設備の故障、不法投棄物等があれば、敏速に対応いたします。

■清掃業務

マンション・アパートなどの、エントランス、廊下などの共用部は汚れがちです。
賃借人が物件を選ぶ際に、それら部分の管理・清掃状態は大きなポイントです。
共用部などの日常清掃のほか、放置自転車の撤去、ゴミ置場の整理、定期清掃では、業務用機器を用いて清掃にあたり、いつも清潔で心地よい環境の維持に努めます。
清掃実施日と次回の清掃予定日を現地シートに記載して、利用者に告知します。

■賃借人(利用者)への対応

賃貸している不動産について

  • 契約に従った利用状況であるか
  • 入居者からのクレーム対応
  • 入居者へのお知らせ案内等の配布掲示
  • 入居者及びオーナー様からの修理依頼対応
  • などの業務を行います。

    ■契約・解約時の立会い

    利用者が契約物件に入居、利用を開始する時や、契約の解約申入れ時の確認業務などを担当します。利用者が退去する当日には
    現地で立会い、「現状確認書」で入、退去時の状態を確認して鍵、キーカードの授受を行います。
    そして、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿った立会い確認を行って、問題が発生しがちな退去時の敷金や
    預かり金精算業務に伴うトラブル防止に努め、修繕費用が発生する場合には、その負担割合を説明して、利用者に納得して頂きます。

    ■残置物の処分

    滞納者が不要残置物を残したまま、連絡が取れなくなってしまった場合。
    保証人がいる時は、保証人に残置物の処分をお願いします。
    保証人がいない時、中に残置された動産を、貸主、管理会社が自力で搬出処分してしまう
    と、後日、思わぬ門題が生じることがあります。
    賃貸契約の解除、残置物の処分には法的な手続きが必要です。

    ■リフォーム工事(■オプション契約)

    利用者の通常使用によるキズなどは修復するのは比較的簡単ですが、不動産は利用者の使用状況によって、
    思わぬ損傷を受けていることがあります。
      特に「匂い」など目に見えない瑕疵が残っている場合は専門の業者の手により早期に回復させて、新しい利用者が
    使用できる状態にしなければなりません。
    また、長期間、リフォームに手を入れていない場合、ご相談頂ければ、近年は比較的廉価で長期間の使用に耐える内、
    外装材も出てきているので、アドバイス致します。
    リフォーム工事に際し、比較見積もりされるのもいいかと思います。
      利用者が退去して、「空き」となった賃貸不動産は、速やかに原状回復のリフォームをして、次の利用者を見つけましょう。
      当社では、賃貸契約終了、明渡し日から2週間以内に原状回復リフォーム工事を完成させる様、努めています。

    お気軽にお問い合わせ下さい TEL : 03-5926-9400
    FAX : 03-5926-3099
    営業時間 9:00~19:00 定休日:お正月・お盆

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